大学生と高校生の恋愛は犯罪ですか?日本の法律と注意したい点

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大学生の中で、高校生と恋愛をしている、または付き合っているという人がいますよね。

ただ、世間一般的に「大学生と高校生の恋愛は犯罪だ」と言われたり耳にして、不安になっている人も多いよう。

ここでは、そんな大学生のために、日本の法律や犯罪になる場合、大学生と高校生の恋愛で注意したい点などをまとめました!


大学生と高校生の恋愛に関する3つの法律をチェック!

「大学生と高校生の恋愛は犯罪」と言われることがありますが、そんなウワサ話は一体どこから発祥したのでしょうか?

それは、「日本の法律・条例」にありました。

大学生の高校生の恋愛に関する法律は3つある

大学生と高校生の恋愛に関係してくる「日本の法律・条例」は、私が調べた中では「3つ」ありました。

  1. 「青少年=18歳未満の未婚の男女」に関する条例
  2. 刑法
  3. 児童福祉法

名前だけ見ると難しそうですが、実は定めている内容の趣旨はどれも同じようなもの。

日本の法律は、大学生と高校生の恋愛の「何を禁止していて、何をセーフとしているのか」?

ポイントを1つずつ要約したので、簡単に確認していきましょう!

① 「青少年=18歳未満の未婚の男女」に関する条例

まずは、「青少年=18歳未満の未婚の男女」に関して定められている条例というのが、それぞれの都道府県にあります。

条例の名前もそれぞれで、都道府県によって定め方・内容も違いますが、その中でも共通して見られるのが、

何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為をしてはなりません(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」第18条の61- 警視庁HPより引用)

というような内容の項目。

要約するとポイントは、

➡︎ 「青少年に対して、強制的な性行為や性行為類似行為は犯罪とします」ということですね。

② 刑法

明治に作られた「刑法」には、次のように定められています。

【(強姦)第百七十七条】 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。(出典:e-GOV1「刑法」)

これもまた要約すると、

➡︎「暴行や脅迫で性行為を強いるようなことをすると犯罪ですよ」ということ。

③ 児童福祉法

「児童福祉法」というものもあります。この中では、

【第三十四条】 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。六 児童に淫行をさせる行為(出典:「厚生労働省」

とあります。「淫行」とは、「みだらな行為、社会的な性道徳から外れた行為」ということです。

つまりこれもまた、

➡︎「児童(満18歳に満たない者)に対して、みだらな行為をしてはいけません」という法律です。


結局、大学生と高校生の恋愛は犯罪なのか?

以上、ちょっと小難しい法律を見てきましたが、どの法律・条約も伝えたいことは同じ。

「満18歳に満たない人に対して、社会道徳から外れる性行為・性行為類似行為をすると犯罪です」ということです。

ここから見てもわかるように、ただ大学生と高校生が付き合っただけで「犯罪」と判断されることはないと言えますね。

ただ、相手側(高校生である方)から被害の訴えがあった場合は、性行為のあるなしに関わらず、その内容により「犯罪」とみなされることもあるよう。

もちろんケースバイケースですし、私は弁護士ではないので確実とは言えませんが、一応大学生と高校生の恋愛が「犯罪でない場合」と「犯罪になりうる場合」を次の項目で見てみましょう!

大学生と高校生の恋愛で犯罪になる場合とそうでない場合って?

犯罪になる場合とそうでない場合についてまとめました。高校生との恋愛関係がある大学生は要チェックです。

● 大学生と高校生の恋愛が「犯罪でない場合」

まずは、「犯罪でない場合」、つまり大学生と高校生の健全な恋愛・お付き合いとはどういうことかということから。

  • お互いの同意があっての恋愛関係・恋人関係である
  • お互いの両親の同意・理解を得ている
  • 性行為がある場合はお互いの同意がある、無理強いなどがない
  • 付き合いの関係にお金のやりとりが絡まない
  • お互いの立場を尊重して、無理強いすることがない

こういう場合の大学生と高校生の恋愛は、健全であって、犯罪と見なされることはまずないでしょう。

とにかく大事なポイントは、相手側(高校生側)が「被害を受けた、無理強いをされた」と感じないことになります。

● 大学生と高校生の恋愛が「犯罪になる可能性がある場合」

次に、あなたにあってもなくても、場合によっては「犯罪」と見なされる可能性があるケースを見てみましょう。

  • 相手が嫌がるのに夜遅くに連れ出す
  • 無理強いをして性行為をする
  • お互いの両親の反対を押し切って付き合っている
  • 関係のために相手にお金を渡している

もし、こういったことに当てはまるのなら、相手側から「被害」として報告された時に、あなたが「犯罪」をしたと判断される可能性もあります。

もちろん、「自分は相手に無理強いなんてしてないし、大事に平等に扱っている」という人がほとんどですよね。

ただし、悲しいかな「相手を大事に思っていても、犯罪とされてしまうパターン」というのが少なからずあります。

次の項目で見ていきましょう!


大学生側が気をつけたい!高校生との恋愛の注意点・危険

あなたが全くの悪気もなく、何の悪いこともしていない場合でも、「犯罪」とされる可能性が全くないわけではありません。

つまり、理不尽にあなたが「犯罪者」になってしまう可能性があるということ。大学生と高校生の恋愛のリスクとして確認しておきましょう。

相手側の両親が被害届けを出すケース

相手との間に同意があって付き合っていたとしても、相手側の両親がよく思っていなかったり、とても反対しているのに押し切っている場合は注意です。

それは、「相手側の親が勝手に被害届けを出す」というケース。

ただ、この場合は一番権力のある「高校生本人」が、はっきりと「同意の上である」と言ってくれれば犯罪になることはほとんどないでしょう。

念のためのリスクを避けるためにも、高校生とお付き合いする場合は、相手側の両親からも了承・同意をもらっておくことが理想です。

別れた場合相手側から被害を訴えるケース

付き合っている時は同意の上でも、何かトラブルがあったり、相手の恨みをかうような別れ方をした場合、「嫌がらせ」として相手から被害を訴えられることもないとは言えません。

もちろんそんなことは想像できないかもしれませんが、可能性としてはあることです。

もし別れることになってしまった場合は、お互い温厚におさまるように配慮することを忘れずに。

まとめ

以上、大学生と高校生の恋愛について、法律・条約から犯罪になる可能性とその注意点についてご紹介しました。

普通に付き合っているだけでは、もちろん犯罪ではありません。ただ、もしもの時にはリスクがあるということも理解しておくことが大事。

注意すべきポイントはしっかりと気をつけつつ、大事な恋愛を楽しんでください!

(なお、私は弁護士ではないのでこの記事は確実・完璧とは言えません。ご了承の上参考にしてください。内容については責任を負いかねます)

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